1.在留カード情報の提出

在留カードとは

3か月を超える期間日本に滞在することが許可された人には、到着した空港でパスポートに入国許可の印が押され、在留カードが渡されます。その際、在留カードに記載の在留資格が「留学」の人は、アルバイトを行おうとするときに必要になる、資格外活動許可の申請が可能です。
※資格外活動許可について詳しくはこちらを参照してください。
出入国在留管理庁: 「在留カード」はどういうカード?

在留カード情報の提出について

大学は留学生の皆さんの在留カード情報を把握する義務がありますので、入学後に必ず、在留カード情報を下記のフォームから提出してください。また、在留カードに記載の情報が変わった時(在留期間の更新、引っ越しなど)にも、下記のフォームから、新しい在留カードの情報を知らせてください。
横浜国立大学 在留カード提出フォーム
在留カード提出ポスター

在留カードの常時携帯義務

在留カードは常時携帯しなければなりません。入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがありますので注意してください。

2.引っ越しをするとき

転出届

今、住んでいるところと違う市町村に引越しをするときは、引越しする前に市区町村窓口で転出届を出して、転出証明書を受け取ってください。同じ市区町村に引越しをするときは引越しの後に転居届を出してください。
※横浜市内で違う区に引越しをするときは転出届を出す必要はありません。

転入届・転居届

引越しをしたときは、引越した先の市区町村窓口で転入の手続きをしてください。他の市区町村から引越しをした人は転入届、同じ市区町村内で引越しをした人は転居届を出します。転出届を出した人はそのときに受取った転出証明書も必要です。引越した先の市区町村窓口で、在留カードに新しい住所を必ず登録してもらってください。
※横浜市内で違う区から引越しをした人は転入届、同じ区から引越しをした人は転居届を出します。

大学への報告

学生センター2階⑦窓口で、新しい住所を登録してください。また、以下のオンラインフォームから在留カードの情報を提出してください。
横浜国立大学 在留カード提出フォーム

3.入学したとき・学校が変わったとき

活動機関に関する届出

本学に入学したとき、また他の日本の大学から転学してきた場合や日本語学校から進学してきた場合など、留学ビザの有効期間内であっても、日本滞在中に通う学校が変わったときには、所轄の出入国在留管理局に活動機関に関する届出が必要です。インターネットや郵便でも手続きができます。(入学してから/学校が変わってから)14日以内に届出しなければなりません。届出を行わない場合には、罰則の適用対象となり得ます。詳しくは以下のウェブサイトを参照してください。
出入国在留管理庁:所属(活動)機関に関する届出

4.日本を出国するとき

みなし再入国許可制度

出国後、1年以内に日本で同じ在留資格で活動するために再入国することを予定している人は、再入国の許可を事前に取る必要はありません。この制度をみなし再入国許可といいます。みなし再入国許可を利用するときは、再入国出国記録(再入国EDカード)の、みなし再入国許可の適用希望欄に印を入れ、出国時に入国審査官に提示し、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。ただし、出国の日から1年を経過する前に在留期限を迎える場合は、その期限までに再入国しなければなりません。
なお、みなし再入国許可制度の適用を希望して出国後、再入国をしないで1年を過ぎてしまった場合、その在留資格は無効になります。
出入国在留管理庁:みなし再入国許可

再入国許可制度

みなし再入国許可制度に該当しない場合(再入国が1年を超える場合など)は、出国前に所轄の出入国在留管理局で再入国許可を申請する必要があります。
出入国在留管理庁:再入国許可

留学を終えて帰国するとき

11.本学での留学を終えるときをご参照ください。

5.在留期間を更新したいとき

(1)大学へ在留期間更新許可申請書(所属機関等作成用)を申請する

在留期間の更新には、横浜国立大学から発行された「在留期間更新許可申請書(所属機関等作成用)」の提出が必要になります。

下記の必要書類を準備のうえ、こちらのオンラインフォームから提出してください。

【必要書類】
「所属機関等作成用」申請書
②学生証(表面)の写し
③在留カード(表裏両面)の写し
④入学許可書の写し(横浜国立大学内部で進学する方が、進学前に申請する場合のみ)

※写真が不鮮明な場合や、カードの端が切れている場合などには、申請書の作成に時間がかかることがあります。カードの記載内容がきちんと読み取れることを確認の上ご提出ください。

申請内容を確認後、発行予定日をメールでお知らせします。
通常、申請日の3営業日後の発行となります。
発行予定日以降の平日に、学生センター2階4番窓口で受け取ってください。
受取りの際は、本人確認のため学生証をご提示ください。

(2)出入国在留管理庁へ在留期間更新許可を申請する

在留期間の満了する日までに以下の必要書類をお住まいの地域を管轄する出入国在留管理局(入管)に提出してください。

※在留期間の満了する3か月前から申請可能です。
(ただし、入院など特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもありますので、事前に申請される入管へお問い合わせください。)
※入管での標準審査期間は2週間から3か月です。
※本学では在留期間更新許可申請の取次申請は行っておりません。

必要書類

全員
  • 在留期間更新許可申請書
    「申請人用作成用」と「所属機関等作成用」の2種類があります。
    「申請人用作成用」については、こちらの記載例を見ながらご自身で作成してください。
    「所属機関等作成用」については、留学生係で作成致しますので、下記の申請方法に従って申請してください。
  • 写真(縦4cm×横3cm)
    申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
  • パスポート
  • 在留カード
  • 4,000円の収入印紙
    (更新された在留カードを受け取る際に必要です。入管で購入できます。)
  • 経費支弁能力を証明する書類
正規生
  • 在学証明書
  • 成績証明書
  • 学内の証明書自動発行機で発行可能です。
非正規生
  • 在籍証明書(研究期間、研究内容、及び指導教員が明記されているもの)
  • 所属する学部/大学院の学務係に発行を依頼してください。
本学に入学して初めて留学ビザを更新する方
  • 留学ビザ取得後から今までの在学に関する証明書
    (前校の出席・成績証明書、卒業証明書など)
本学内部で進学を予定している方
  • 入学許可書の写し
休学・留年した方
  • 理由書、説明資料(診断書等)
    (休学・留年の理由、卒業までの学習計画について、詳しく記載してください。)

6.休学や就職をするとき

在留資格の変更

現在の在留資格の活動ではなく、別の在留資格に該当する活動をしようとするときには在留資格の変更をしなければなりません。休学するときは速やかに帰国するか、他の在留資格に変更してください。就職をするときには、その内容にあった在留資格に変更してから就労してください。詳しいことは、以下のウェブサイトを参照してください。
出入国在留管理庁:在留資格変更許可申請
なお、留学生を対象とした寮や奨学金の中には、「留学」の在留資格以外では提供を受けられないものがあるので注意してください。
また、就職のためのビザ変更の手続きについては就職内定先と相談してください。

7.アルバイトをしたいとき

資格外活動許可

「留学」の在留資格では、報酬を受ける活動(アルバイトなど)を行うことはできません。学費その他の諸経費を補うためのアルバイトをしようとする場合には、事前に資格外活動の許可を受ける必要があります。
「留学」の在留資格で入国を許可され、在留カードの発行を受けた人は、その場で資格外活動許可の申請ができます。資格外活動許可を得ていない人はアルバイトを始める前に所轄の出入国在留管理局で手続きをしてください。
この許可を受けると1週間に28時間以内、夏休みなどの長期休業中は1日に8時間以内(1週40時間以内)のアルバイトができるようになりますが、仕事の内容や場所によっては禁止されているものがあるので注意してください。許可された時間を超えたり、禁止されていることをしたりした場合には処罰の対象になります。
  
必要書類などは以下のウェブサイトを参照してください。
出入国在留管理庁:資格外活動許可申請

なお、大学との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動(TA・RAなど)については資格外活動許可を受けなくても行うことが可能です。
また、アルバイトを行う場合には、学業成績に影響がないことに十分配慮してください。学業成績が不良となった場合、奨学金によっては、支給が停止される場合があります。

在留申請のオンラインでの資格外活動許可申請について、2024年1月から、資格外活動許可を郵送で受け取ることができるようになりました。
地方出入国在留管理局の窓口で資格外活動許可を受け取る場合は、パスポートに、証印シールが貼られますが、郵送で受ける場合は、証印シールの代わりに、資格外活動許可書が発行されます。詳細は以下のウェブサイトを参照してください。
出入国在留管理庁:オンライン申請における資格外活動許可の郵送での交付について

8.家族を呼び寄せたいとき

日本で一緒に住みたいとき

留学生が家族を日本に呼び寄せたいとき(観光のための短期滞在を除く)には、家族滞在の資格で入国させることが可能です(配偶者と子どものみ)。家族を呼びたい人が所轄の出入国在留管理局に行き、家族の申請代理人として在留資格認定証明書の発行を申請します(大学では代行しません)。在留資格認定証明書が取れたら、家族に送り、その家族がビザの申請をします。
在留資格認定証明書の申請については以下のウェブサイトを参照してください。
出入国在留管理庁:在留資格認定証明書交付申請

日本に短期間呼びたいとき

日本との査証免除協定を結んでいない国の親族を卒業式などに呼びたいときは、短期間でも日本での滞在にビザの申請が必要です。この場合、親族を呼びたい人が日本側で準備する書類を作成し、親族に送り、その親族が短期滞在のビザを申請します。詳しいことは以下のウェブサイトを参照してください。
外務省:ビザ・日本滞在

9.在留カードを失くしたとき

在留カードをなくしたときは、なくしたことに気付いてから14日以内に所轄の出入国在留管理局で紛失等による再交付申請をしてください。必要な書類など、詳しいことは以下のウェブサイトを参照してください。
出入国在留管理庁:紛失等による在留カードの再交付申請

10.卒業後も日本で就職活動を続けたいとき

卒業後に日本で就職するため、在学中に就職活動をしていて、卒業・修了後も引き続き就職活動をしたい人には、就職活動のための特定活動ビザの申請が可能になります。滞在が可能な期間は6か月で、1回延長することができ、最長で卒業後1年間です。
なお、この期間も、資格外活動許可を得て週28時間以内のアルバイトをすることが可能です。
卒業すると留学ビザは失効しますので、卒業後すぐに在留資格の変更をしてください。在留資格の変更をしなければ就職活動をすることはできません。
ビザの申請には大学からの推薦状や在学期間中に就職活動をしていた証拠となる書類が必要です。詳しくは、出入国管理庁の下記ウェブサイトをご参照ください。
出入国在留管理庁:特定活動9

申請についての注意事項

□ 対象となるのは横浜国立大学を正規生として卒業・修了した者です。研究生、科目等履修生などの非正規生は申請できません。
□ 卒業・修了すると留学の在留資格は失効しますので、卒業・修了後すぐに在留資格の変更をしてください。
□ 在留資格の変更をしなければ就職活動をすることはできません。
□ 在学中から継続して就職活動を行う必要があります。卒業・修了後に就職活動を始めるという場合には申請できません。
□ ただし、大学院生で、研究活動等への専念を理由に在学中に十分に就職活動ができなかった場合、大学院の指導教員が作成した理由書(様式3)を提出してください。
□ 卒業・修了後はYNUメールを使用できなくなります。就職活動の履歴は、別に保存しておくようにしてください。
□ 在学中の在留状況に問題がある場合は、大学からの推薦を受けられません。

推薦状の申請方法

以下の書類を、留学生係に提出してください。

  1. 推薦書交付申請書(様式1)(初めて申請する際には指導教員等の推薦が必要です)
  2. 就職活動記録(様式2)
  3. 継続就職活動を行っていることを明らかにする書類
    (応募した会社からの選考結果通知(E-mail)、企業説明会資料のコピーなど)
  4. 大学院の指導教員が作成した理由書(様式3)(該当者のみ)
  5. 在留中の経費支弁証明(送金証明書や通帳の写しなど)
  6. 卒業証明書の写し
  7. 在留カードの写し(表裏両面)

申請期間

原則として、以下の期間に申請してください。
※ 卒業前であっても、教育機関からの推薦状、卒業見込み証明書及びその他の必要書類があれば、在留資格変更許可申請が可能です。
※ この場合、在留資格変更許可時に、卒業証書(写し)又は卒業証明書が必要となります。

3月卒業・修了者:3月1日~3月31日
9月卒業・修了者:9月1日~9月30日

提出先

  • (窓口の場合)学生センター2階4番カウンター
  • (郵送の場合)〒240-8501 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-8
           横浜国立大学 学生センター 留学生係
  • ※推薦状を郵送で受け取りたい場合は、返信用封筒を上記住所にご送付ください。 宛先にご自身の氏名・住所を記載し、送料分の切手を貼付してください。

審査の上、適格と認められた場合は、大学から「推薦状」を交付します。
推薦状を受け取ったら、他の必要書類と併せて入国管理局に提出してください。

「特定活動」の在留期間を更新したいとき

「特定活動」での在留期間を更新したい場合は、同じ書類をもう一度入国管理局に提出する必要があります。ただし、「在留資格変更許可申請書」の代わりに、「在留期間更新許可申請書」を提出してください。様式は下記ウェブサイトに掲載されています。
出入国管理庁:在留期間更新許可申請書
また、推薦状も再度作成する必要がありますので、上記①~⑥の書類をもう一度留学生係にご提出ください。

11.本学での留学を終えるとき

活動機関に関する届出

卒業、退学、除籍などにより本学での留学を終了したときには、所轄の出入国在留管理局に活動機関に関する届出を行う必要があります。インターネットや郵便でも手続きができます。本学での留学を終えてから14日以内に届出しなければなりません。届出を行わない場合には、罰則の適用対象となり得ます。詳しくは以下のウェブサイトを参照してください。

出入国在留管理庁:所属(活動)機関に関する届出

留学を終えて帰国する際の手続き

留学を終えて帰国するときは、住んでいるところの市区町村窓口で下記の手続きを行ってください。

  1. 海外転出届の提出
  2. 国民健康保険料の精算(保険証を返納しますので、帰国の数日前にしてください。)
  3. 国民年金の脱退手続き(年金保険料を6か月以上納付した人は、脱退一時金を請求できる場合があります。)
  4. マイナンバーカードの返納
  • ※今後日本に住む予定がある人は、マイナンバーカードに「返納」のスタンプを押してもらい、次に渡日し、区役所で転入届を提出する際に提示してください。付与されたマイナンバー(個人番号)は一生涯変わりません。

在留カードは空港での出国手続きの時に入国審査官に返納します。
もし帰国予定日の直前に在留期限が来てしまう場合には、帰国準備のための短期滞在のビザを申請することができます。所轄の出入国在留管理局にお問い合わせください。

12.お問合せ先 

このページの記載内容及び横浜国立大学での手続等に関するお問合せ

学務・国際戦略部 グローバル推進課 留学生係(学生センター2階④番窓口)
E-mail : kokusai.shien(アットマーク)ynu.ac.jp

出入国在留管理庁のお問合せ先

外国人在留総合インフォメーションセンター
TEL :  0570-013904
(IP,海外:03-5796-7112)
時間 :平日 午前8:30~午後5:15
対応言語 :日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語

(グローバル推進課 留学生係)