2020年4月以降に私費外国人留学生として本学入学を希望する方へ

横浜国立大学は、学業成績の優秀な外国人留学生の受入れ促進及び入学後の奨学支援を行うことを目的に、2020年4月以降に「留学」の在留資格で本学に入学する私費外国人留学生を対象とした授業料減免制度を新設しました。

この制度は、2020年4月以降に入学する私費外国人留学生のうち申請資格を満たす者が対象となります。すでに在学している私費外国人留学生及び2020年3月以前に入学した外国人留学生については、卒業・修了まで、現行の横浜国立大学授業料免除制度が適用されます。(現行制度の概要及び申請方法についてはこちらをご覧ください。)

制度の概要

  • 学業成績のみにより選考を行い、上位の者から、全額免除、半額免除、3割免除の順に割り当てます。なお、博士課程後期学生は上位の者から順に全額免除または半額免除になります。
  • 出願時に申請し、結果は入学試験の合格者発表時に通知されます。
  • 免除期間は入学時から連続して2学期間です。その後は学期ごとに申請が必要です。申請者の学業成績に基づき適用者及び適用免除額の見直しを行います。

申請資格

日本国の法律(「出入国管理及び難民認定法」)に定められる「留学」の在留資格を有する者または取得見込みの者で、本学の学部または大学院の正規課程に私費外国人留学生として本学が指定する入学試験※に出願するもの。(下記「備考・注意事項」①及び②を参照のこと。)

※「本学が指定する入学試験」とは、学部においては横浜グローバル教育プログラム(YGEP)N1渡日入試及びYOKOHAMA Creative City Studies(YCCS)特別プログラム入試、大学院においては各大学院が別途指定する入学試験に限る。

申請方法

免除を希望する場合は、出願時に「申請書・経費支弁計画書」を出願先の学部・大学院に提出してください。

選考方法

入学試験の成績により選考を行います。学部生及び博士課程前期(修士課程)学生については、入学試験の成績が合格した私費外国人留学生全体の上位50%以内となった申請者に適用され、成績の上位の者から全額免除、半額免除、または3割免除が割り当てられます。(ただし免除枠には上限があるため、該当者でも不許可となることがあります。)博士課程後期学生については、入学試験の成績が合格した私費外国人留学生全体の上位50%以内の申請者が全額免除、それ以外の申請者が半額免除となります。なお、いずれの場合も、入学手続きの状況により、免除額の増額改定を行う場合があります。最終的な授業料免除額は、入学後の授業料免除決定通知でお知らせします。

免除期間

入学時から連続した2学期間です。(休学した場合、期間の延長はありません。)3学期目以降については申請の当該学期間を免除の期間とし、学期ごとに、申請者の学業成績に基づき、適用者及び適用免除額の見直しを行います。(入学時に免除適用者とならない場合も、入学後の学業成績が優秀な場合は、3学期目以降、免除を受けることができます。また、病気や兵役等により1年以上休学した場合も申請することが可能です。)

備考・注意事項

  1. 入学試験の合格時に「免除予定者」として決定した者が、免除を許可された者として決定されるためには、各学部・大学院が定める期限までに所定の入学手続きを完了するとともに、所定の期限までに、学務部国際教育課に必要書類を提出する必要があります。詳細は「経済支援制度申請募集要項」を確認してください。期日までに手続きを行わない場合は、授業料免除の権利を放棄したと見なされ、本学に入学しても授業料は免除されません。
  2. 国費外国人留学生、外国政府派遣留学生、及び私費外国人留学生のうち独立行政法人国際協力機構、世界銀行、外国政府その他の機関が本人に代わり授業料を負担する場合または本人に授業料相当額を支給する場合は、免除申請の対象者とはなりません。また、合格後にこれらに該当することになった場合は必ず入学予定先の学部・大学院に申し出てください。なお、在留資格が「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」または「定住者」の者については、本制度ではなく、日本人学生と同様に「横浜国立大学経済支援制度」の対象になります。
  3. 私費外国人留学生を対象とした各種奨学金については、初年時の授業料免除の適用の有無に関わらず申請することが可能です。大学に案内が来たものについては学内掲示板及びグローバル推進課ウェブサイトで随時案内しています。大学の推薦が必要な奨学金に応募される場合は、事前に「大学推薦奨学金の登録」を行う必要がありますので、希望される場合は、入学手続書類に同封する案内を確認のうえ、所定の期限までに申請手続を行ってください。
  4. 2年次以降に授業料免除を希望する場合は、別に定める関係書類を所定の期日までに申請するようにしてください。詳細は「経済支援制度申請募集要項」を確認してください。