日本入国時の検疫措置(2023年4月29日更新)

〈外国籍の方の新規入国〉
令和4年10月11日午前0時(日本時間)より、査証免除措置が再開及び水際対策下において効力が停止されていた査証の、効力の停止が解除されました。

〈検疫措置〉
<令和5年4月29日午前0時以降、全ての入国者について>(NEW)

(1)全ての入国者に対して、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めません。

(2)中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更します。

詳しくは、こちらをご覧ください(4月29日更新)

教職員の海外渡航について

 外務省の感染症危険情報において、いまだレベル2以上とされている国や地域については、引き続き海外渡航を原則禁止とし、下記の条件に沿って事前に確認が取れた場合に限り、渡航を可能とします。「教職員海外渡航許可願」(様式1)に記載した上で、安全管理等について部局長と相談をしてください。
なお、部局長および大学執行部構成員については、国際戦略推進機構長と、国際戦略推進機構長は学長と相談することとします。
また、レベル1とされている国や地域への渡航については、各自帰国の際の条件を確認し、慎重に判断願います。

▶感染症危険情報レベルについて
※現在、全世界の感染症危険情報レベルは一律レベル1となった為、「教職員海外渡航許可願」(様式1)の提出は不要です。
海外渡航の際は、「海外渡航に関する届出」をご確認の上、該当手続きを行ってください。

▶「教職員海外渡航許可願」(様式1)

外務省感染症危険情報レベル2以上の国・地域への渡航条件

● 必要かつ火急の用件での渡航であること。
● オンライン等の手段では対応できないこと。
● 目的地及び経由地において、日本からの渡航者や日本人に対する入国制限を行っていないこと。
● 渡航前に、日本からの渡航者や日本人に対する入国条件や行動制限、あるいは受入機関の教育・研究活動の状況を確認し、渡航の目的
  とする活動が十分行えることが明らかであること。
● 渡航先の感染状況悪化やそれに伴う治安の不安定化が生じていないこと。
● 渡航先での医療サービス提供体制を事前に確認していること。途上国、とりわけ地方を訪問する場合には医療サービスや医療品の供給
  状況を確認しておくこと。
● 渡航前に、新型コロナウイルス感染症が保障される海外旅行保険に加入していること。
● 渡航前に、渡航先での安全な宿舎が確保できていること。
● 渡航先での感染防止に関する政府の要請や法令を把握していること。
● 渡航先に滞在中、感染が拡大したり状況が深刻になったりした場合に備えた対策を事前に用意しておくこと。
● 渡航期間及び帰国後の待機期間を含め、学内の業務遂行に支障を来さないこと。
● 帰国後に要請される防疫事項・水際対策の遵守を確約すること。
● ワクチン接種について、渡航先の国や地域の方針に従うこと。

教職員の安全確保と現地での行動制限の観点から、ワクチン接種を推奨します。

海外渡航に関する届出

・大学の用務等による出張の場合は、事前に出張申請を行い、担当係に出張説明書を提出する。
・その他海外渡航の場合は、「私事渡航届」の必要事項を入力の上、オンライン提出し、確認画面を印刷(紙OrPDF)
 して、出発前に所属の担当係へ提出する。
・海外安全情報を事前に確認する。
・日本大使館、総領事館等の現地の緊急連絡先を事前に確認する。
・海外旅行保険等に加入する。
・渡航先によっては予防注射やワクチン接種等が必要な場合があるので、余裕を持って確認する。

▶「海外渡航届(私事渡航含む)」はこちらから

(グローバル推進課 国際企画係)